A.建築物および敷地の安全・衛生などに関する基準
↓
道路や敷地の義務づけ
 
B.都市計画を具体化するための基準
↓
用途地域の規制

【道路や敷地の義務づけ】
都市計画区域内に家を建築する場合
例●敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない
例外 ●敷地が道路から離れている場合は、最低2m幅の私道を道路まで設ける
●面する道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心から敷地へ2m入ったところを
 道路の境界線とみなし、建物がはみでないように建築すること
 (特定行政の認めた道路に限る)

  道路状況については各市町村役場で確認することが必要です


【用途地域の規制 】
  
�@第一種低層住居専用地域
�A第二種低層住居専用地域
�B第一種中高層住居専用地域
�C第二種中高層住居専用地域
�D第一種住居地域
�E第二種住居地域
�F準住居地域
  
�@近隣商業地域
�A商業地域
  


詳細はこちら
�@準工業地域
�A工業地域
�B工業専用地域