A.建築物および敷地の安全・衛生などに関する基準

道路や敷地の義務づけ
 
B.都市計画を具体化するための基準

用途地域の規制

道路や敷地の義務づけ
都市計画区域内に家を建築する場合
敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない
例外 敷地が道路から離れている場合は、最低2m幅の私道を道路まで設ける
面する道路の幅が4m未満の場合は、道路の中心から敷地へ2m入ったところを
 道路の境界線とみなし、建物がはみでないように建築すること
 (特定行政の認めた道路に限る)

  道路状況については各市町村役場で確認することが必要です


用途地域の規制
  
①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域
⑤第一種住居地域
⑥第二種住居地域
⑦準住居地域
  
①近隣商業地域
②商業地域
  


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①準工業地域
②工業地域
③工業専用地域