今迄は、貸主と借主との間での契約(口約束も含む)で、通常は書面(契約書)
で取り決めが行なわれていた場合でも、期間が満了となった時点で、借主側が
何らかの理由により明け渡しを拒否する事例が時々起こっていた。
この場合、最悪のケースでは貸主側が借主に対して何百万も支払っていた
事例も有った。 ↑
「居住権の発生」→「立退き料」
新しく制定された 「定期借家制度」 とは
※逆に床面積200平方メートル未満の場合は、借主側の中途解約の請求を貸主側
は認めなくてはならない、といった条項も有る。この申し入れは、拒否出来なく、
契約書にも特約条項等として、中途解約を認めない等の条項として書き込む事
は出来なくなった。 |