2000年3月1日に施行された
 
「良質な賃貸住宅等の供給促進に関する 特別借置法」
 
で定められた新しい制度です。

今迄は、貸主と借主との間での契約(口約束も含む)で、通常は書面(契約書)
で取り決めが行なわれていた場合でも、期間が満了となった時点で、借主側が
何らかの理由により明け渡しを拒否する事例が時々起こっていた。
この場合、最悪のケースでは貸主側が借主に対して何百万も支払っていた
事例も有った。                         ↑
                 「居住権の発生」「立退き料」
 
   新しく制定された 「定期借家制度」 とは
 

 
※逆に床面積200平方メートル未満の場合は、借主側の中途解約の請求を貸主側
 は認めなくてはならない、といった条項も有る。この申し入れは、拒否出来なく、
 契約書にも特約条項等として、中途解約を認めない等の条項として書き込む事
 は出来なくなった。

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