住まいに係る税金
 
        
住宅を新築するときに必要な税金
 
新築時には消費税のほか、印紙税・登録税・不動産取得税がかかります。
又節税が可能です。所得税には、住宅ローン控除があります。賞与税の特例があります。
 
工事代金に対して5%の金額 (皆さん当然ご存知)
  5%の内訳:4%(消費税) + 1%(地方税) 

 
契約金の表示に注意・・・消費税額を明示しない場合に、
印紙税が余計にかかるケースがでてきます。

【例】
●請負金額 5、250万円 (消費税及び地方消費税250万円を含む)と
 ある場合、印紙税は15、000円
   

●請負金額 5、250万円 (消費税及び地方消費税を含む)とあると
   印紙税は45、000円

印紙税の課税区分付近の金額の時は注意が必要。
5,000万円の住宅を作る人は少ないでしょうが
何時、印紙税額区分が変わるかわかりませんので注意。
 
契約時の印紙税のほか代金の領収書にも印紙税がかかります。
(これは建築業者が払うのですが・・・めぐりめぐって
建築費より出て行くわけですから・・・。)








印紙税金額(建築工事請負契約)
記載金額
印紙税
1万円以下
非課税
100万円以下
200円
200万円以下
400円
300万円以下
1,000円
500万円以下
2,000円
1,000万円以下
10,000円
5,000万円以下
15,000円
1億円以下
45,000円

建物の所有権保存登記時にかかる税金です。
金額は新築の場合地元の法務局が定める
価格認定基準価格×延べ床面積×標準税率(0.6%)となります。

例えば、木造で延べ床面積が120平米では・・・
120×87,000×0.006=62,640円 となります。


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