■住まいに係る税金■ | ||||||||||||||||||||||
住宅を新築するときに必要な税金
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新築時には消費税のほか、印紙税・登録税・不動産取得税がかかります。 又節税が可能です。所得税には、住宅ローン控除があります。賞与税の特例があります。 |
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工事代金に対して5%の金額 (皆さん当然ご存知) 5%の内訳:4%(消費税) + 1%(地方税) |
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契約金の表示に注意・・・消費税額を明示しない場合に、 印紙税が余計にかかるケースがでてきます。 |
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【例】
●請負金額 5、250万円 (消費税及び地方消費税250万円を含む)とある場合、印紙税は15、000円 |
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●請負金額 5、250万円 (消費税及び地方消費税を含む)とあると 印紙税は45、000円 |
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印紙税の課税区分付近の金額の時は注意が必要。 5,000万円の住宅を作る人は少ないでしょうが 何時、印紙税額区分が変わるかわかりませんので注意。 |
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契約時の印紙税のほか代金の領収書にも印紙税がかかります。 (これは建築業者が払うのですが・・・めぐりめぐって 建築費より出て行くわけですから・・・。) |
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建物の所有権保存登記時にかかる税金です。 金額は新築の場合地元の法務局が定める 価格認定基準価格×延べ床面積×標準税率(0.6%)となります。 例えば、木造で延べ床面積が120平米では・・・ 120×87,000×0.006=62,640円 となります。 |