都市計画法と建築基準法

【市街化区域と調整区域 】





市街化区域 市街地が形成されている区域
積極的に市外化を図ろうとする区域
市街化調整区域 農林・漁業の発展を考慮し、市外化を抑制
優良な農地を確保・保存しようとする区域
その他の区域上記以外の区域






様々なケースが非常に多く想定されます。
ご自分の土地がどんな状況に該当するのか専門的な知識を有する
「不動産関係」の方や「建築設計事務所」等、
又は各市町村役場で確認することが必要です

【防火地域と準防火地域 】

◎都市計画法で指定されている区域をいう
  
義 務 づ け
建     物
防火地域耐火構造3階以上の建物/延床面積100u以上の建築物
耐火または準耐火構造上記以外の建物
準防火地域耐火建築物4階以上の建物/1500uを超える建物
耐火または準耐火建築物500〜1500u以下の建物
不燃材・防火構造・火戸
等の防火基準に適合
500u未満の木造2階建てまで

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