◇◆◇◆ 1.10年瑕疵保証の義務化 ◆◇◆◇
 
わかり易く言うと、
「新築住宅に関しては、完成して引渡し後  
最低10年間は建物の保証をしなくては
いけなく、何らかの障害 (欠陥) が発生した
(確認した) 場合に、建て主が 「無償」で
修理や補修を施工業者に対して行なう事が
請求できる」 というものです。
尚、建売住宅の場合は、
「売買契約の解除」 も可能となりました。
又、「最低が10年保証」 という事で
一部の部分を除き最高 「20年迄保証可能」
になりました。これにより、「10年保証」
「20年保証」等の保証内容により
建築業者の営業的な差別化も可能となりました。
  
ここ数年来続いていた、 「欠陥住宅」 に対する不安を取り除き、
又、「手抜き工事」 等のブレーキ役を狙った法律です。
 
どんな場所が保証の対象となるのか。
  
基本的には 「構造上重要な部分」 が主たるところです。
   
基礎
小屋組
土台
斜材
床版
屋根版
横架材
屋根及び外壁
建具関係
配水管等

詳細に付いては 「建築設計事務所」 及び、「施工業者」 の方々に詳しく話しを
 聞かれる事を忘れずに。
 専門的な知識が少ない訳ですから、良くわかるように説明をしていただきましょう。
 説明の仕方によって「業者選定」 にも大きく影響があるところです。
  
 この項目の説明 の内容は大変重要な部分です。
 
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