◇◆◇◆ 1.10年瑕疵保証の義務化 ◆◇◆◇ |
|||||||||||||||
●わかり易く言うと、 「新築住宅に関しては、完成して引渡し後 最低10年間は建物の保証をしなくては いけなく、何らかの障害 (欠陥) が発生した (確認した) 場合に、建て主が 「無償」で 修理や補修を施工業者に対して行なう事が 請求できる」 というものです。 尚、建売住宅の場合は、 「売買契約の解除」 も可能となりました。 又、「最低が10年保証」 という事で 一部の部分を除き最高 「20年迄保証可能」 になりました。これにより、「10年保証」 と 「20年保証」等の保証内容により 建築業者の営業的な差別化も可能となりました。 | |||||||||||||||
ここ数年来続いていた、 「欠陥住宅」 に対する不安を取り除き、 又、「手抜き工事」 等のブレーキ役を狙った法律です。 |
|||||||||||||||
●どんな場所が保証の対象となるのか。 基本的には 「構造上重要な部分」 が主たるところです。
※詳細に付いては 「建築設計事務所」 及び、「施工業者」 の方々に詳しく話しを 聞かれる事を忘れずに。 専門的な知識が少ない訳ですから、良くわかるように説明をしていただきましょう。 説明の仕方によって「業者選定」 にも大きく影響があるところです。 この項目の説明 の内容は大変重要な部分です。 |
|||||||||||||||