◆◇◆◇ 2. 性能表示制度 ◆◇◆◇ |
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自動車や電化製品の「商品仕様」を思い出していただくと 大変わかり易いと思います。 「各施工業者が各表示基準に対して、 業者毎に販売しようとする建物はどのランクに該当するか」 を一目りょう然として提示をしなくてはならないという事です。
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等に付いて、等級別に表示する事になります。 但し、施工業者が 「性能表示」 をするには 「性能評価機関」 の評価を受けなくてはならず 勝手に 「性能表示」 をする事は出来ません。 正当な評価を受けると 「設計住宅性能評価書」 が交付される事になります。 建て主はこの 「設計評価書」 を契約時に必ず添付される事を確認して下さい。 その後 工事が始まり、施工途中・完成段階の検査後に 「建設住宅性能評価書」が 最終的に交付される事になります。 ※実際の工程及び手順等に付いては、 「建築設計事務所」 及び 「施工業者」 の方々に 詳しく話しを聞かれる事を忘れずに。 ●指定住宅性能評価機関一覧 |
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