◆◇◆◇ 2. 性能表示制度 ◆◇◆◇
     
  自動車や電化製品の「商品仕様」を思い出していただくと
  大変わかり易いと思います。
  「各施工業者が各表示基準に対して、
  業者毎に販売しようとする建物はどのランクに該当するか」
  を一目りょう然として提示をしなくてはならないという事です。
 
「構造の安定に関する事」「劣化に関する事」
「火災時に対して関する事」「維持管理に関する事」
「温熱環境に関する事」「空気環境に関する事」
「光・視環境に関する事」「音環境に関する事」
「高齢者等への配慮に関する事」
 
等に付いて、等級別に表示する事になります。
但し、施工業者が 「性能表示」 をするには 「性能評価機関」 の評価を受けなくてはならず
勝手に 「性能表示」 をする事は出来ません。
正当な評価を受けると 「設計住宅性能評価書」 が交付される事になります。
 
チェック・・・建て主はこの 「設計評価書」 を契約時に必ず添付される事を確認して下さい。
 
その後 工事が始まり、施工途中・完成段階の検査後に 「建設住宅性能評価書」
最終的に交付される事になります。
 
実際の工程及び手順等に付いては、 「建築設計事務所」 及び 「施工業者」 の方々に
  詳しく話しを聞かれる事を忘れずに。
  
指定住宅性能評価機関一覧